特殊遺失物物品記録編纂 業務マニュアル

1. 業務名称

特殊遺失物物品記録編纂業務

2. 業務の目的

発生経緯が不明なまま管理を逸脱した物品を再発見・再保管を目的とする。

3. 対象とする遺失物

※特殊遺失物は、遺失発生の時点で関連する記録・認識自体の喪失により記録日時が乖離する場合があります。
※特殊遺失物の遺失原因については別途資料参照ください。
※調査の途中で一般遺失物と判明した場合は一般遺失物課へ対応先を変更できますが、遺失経緯や現状に特異性が認められる場合はその限りではありません。

4. 閲覧専用コンソールについて